
ひとり親家庭などに住まいがない!居住支援協議会の設立を提言(要約シリーズその21)
この記事の内容をひとことで表現しますと、「ひとり親家庭などに住まいがない!居住支援協議会の設立を提言」です。
下表のことについて、要約および原文を紹介します。
日付 | 令和5年12月13日 |
場所 | 東広島市議会 本会議場 |
会議名 | 東広島市 令和 5年第4回 12月定例会 |
問題提起および提言をする者 | 木村 輝江 |
| 相手 | 市長ほか担当部長など |
要約(by ChatGPT)
木村輝江による提言および問題提起
- ひとり親家庭や単身高齢者などは複雑な住宅問題を抱えている
- ひとり親家庭や単身高齢者などは増加傾向にあり、住宅問題への対応は喫緊の課題
- 官民協働で支援を提供する居住支援協議会の設立が必要
市長による答弁
- 困窮者の住まいがないという問題は重要であり、民間住宅の空き家と連携して対応することが行政の役割であると考えている
- 行政の支援策へのアクセスが不十分な状況があるため、居住支援協議会の設立を検討する必要があると認識している
- 今回の議論を受けて、問題解決に向けた新たな視点を得たため、今後も研究を重ねていく考え
原文
木村輝江

今回、私は居住支援について質問いたします。
近年、空き家の数は増加傾向にあります。総務省の令和元年度のデータによると、空き家の数は全国に約849万戸あります。住宅総数を分母とした空き家率を導き出しますと13.6%になります。本市においても、住宅土地統計調査にて、平成30年の空き家率が12.8%となっております。
この空き家の活用の1つに、住宅に困る人と空き家をつなぐ仕組みとして、住宅セーフティネット制度があります。広島県の担当窓口に登録した住宅には、国から改修費補助などがあります。自治体によっては、家賃低廉化補助や保証料の補助などもあり、住宅使用のありようは様々です。
住宅セーフティネット制度の目的は、空き家・空き部屋を活用し、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の供給の促進です。住宅確保要配慮者とは、セーフティネット法において、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯と定められています。また、国土交通省令により、外国人などが定められているほか、地方公共団体が賃貸住宅供給促進計画を定めることにより、住宅確保要配慮者を追加することができます。例えば、新婚世帯、原子爆弾被爆者、生活困窮者、児童養護施設退所者、DV被害者、性的少数者、犯罪被害者などです。この住宅確保要配慮者は、住居の管理者から入居を断られることが少なくありません。なぜなら、家賃の支払いに不安を感じられる、孤独死などへの不安、近隣住民とのトラブルに不安、保証会社の審査に通らないなどの状況があるためです。
これらの問題を解決する手段の1つに住宅セーフティネット制度があり、登録された空き家・空き部屋を活用し、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅となるのです。
インターネットでセーフティネット住宅情報提供システムを確認しますと、東広島市で登録されている空き家・空き部屋は、令和5年12月12日現在、42棟62戸です。詳細を確認しますと、敷金ゼロ円、保証人不要、外国人入居可などを意味する文字が並んでいます。
住宅セーフティネット制度に登録する住宅所有者のメリットとしては、空き部屋の解消、改修費などの補助はもちろんのこと、住宅確保要配慮者の入居に係る不安に対するサポートが受けられます。住宅確保要配慮者に該当する方々は、住まいの問題だけではなく、背景には複雑で複合的な課題を抱えておられるケースが少なくないからです。
しかし、この住宅確保要配慮者の入居に係る不安に対するサポートについて、本市のサポート体制が脆弱であることが分かりました。居住支援協議会と言われる組織が本市に存在しないからです。この居住支援協議会は、住宅確保要配慮者の複雑で複合的な課題に対して、官民協働・部局横断的な支援を提供する組織になります。住宅確保要配慮者が安心して暮らせるよう、住宅政策と福祉政策をつなぎ、そこに不動産事業者、介護事業者、専門分野を超えた総合的な支援を行うプラットフォームが居住支援協議会なのです。
本市に居住支援協議会が存在しないことによって生じる問題として、住宅確保要配慮者の住宅に関する問題を担当部局の相談員が抱え込んでしまったり、住宅セーフティネット制度が十分に機能しないのではないかと危惧しているところです。
これらを踏まえて、2つ質問があります。
住まいに困難を抱える方々の現状をどう認識されているのでしょうか。本市の考えをお聞かせください。
また、住まいに関する支援制度の周知の状況についても教えてください。
市長

木村議員の御質問に対しまして御答弁を申し上げます。
高齢者や障害者、外国人、子育て世帯、ひとり親世帯、生活困窮世帯などの方々の中には、経済的な要因や保証人の問題等により、御自身の力だけでは住宅を確保することが困難な住宅確保要配慮者がおられます。
このため、それぞれの所得、家族構成、身体の状況等に適した住宅を確保できる仕組みが必要であると考えております。
また、近年では、孤独・孤立やDV被害、健康不安など複合化・複雑化した課題も抱えておられる住宅確保要配慮者もおられます。こうした方々には、状況等に応じた住宅の確保に加え、それぞれの世帯が抱えておられる課題に寄り添い、伴走的な支援を継続していくことが重要であると認識しております。
住宅確保要配慮者を受け入れる市営住宅については、公営住宅法に基づき、年に4回の入居募集を公募により行っております。
また、経済的な理由により住まいの維持が困難な方に対しましては、住宅確保給付金による支援を行うとともに、必要に応じて生活保護等の支援につなげているところでございます。
これらの市の住宅施策や支援施策については、適宜、広報紙、ホームページなどへの掲載により周知を行っております。
木村輝江

本市で居住支援協議会を立ち上げませんか?という質問をします。
最初に長い情報整理をします。住宅確保要配慮者に該当する、主として高齢者、低額所得者、ひとり親家庭、外国籍の方々は、住まいの問題だけではなく、背景には複雑で複合的な課題を抱えておられるケースが少なくありません。ここでは、ひとり親家庭と単身高齢者を取り上げます。
まず、ひとり親家庭です。ひとり親家庭は、特に厳しい社会的・経済的な状況に直面することがあり、その影響は住宅問題にも及んでいます。親が単独で子どもを育てる責任を負う中で、住まいに対する不安や課題が浮かび上がります。
厚生労働省による令和3年度の全国ひとり親世帯等調査結果報告によると、ひとり親世帯の中でも母子家庭に絞ると、平均就労年収は236万円。働いている母親は多く、就業率は86.6%。相対的に厳しい社会状況及び経済状況であると言えます。ひとり親家庭は単一の収入で家計を支える必要があり、これが住宅の維持において大きな負担となるため、適切な住居を見つけることが難しい現実があります。
それを裏づけるように、令和3年度の全国ひとり親世帯等調査結果報告によると、母子家庭における悩みの上位には、家計・子どものことに次いで住宅があります。住まいにおいては、子どもが安全で健やかに成長できる環境を確保することが優先されます。子どもの健全な育成には、安定した住環境が不可欠だからです。
例えば、子どもが友人と遊ぶための部屋の有無は、子どもの交友関係を大きく左右します。また、思春期が来るまでに個室の準備を考えます。さらに、保育園や学校までの距離、通学のための公共交通機関の有無、親の職場までの距離なども考えなければなりません。そこに経済的な問題が関わってきます。家賃が低いと部屋が狭くなり、適切な環境を確保できなくなります。部屋数が増えると家賃が上がり、家計を圧迫することになります。さらに、住宅探しの際には、単身者よりも条件が厳しく、理解の不足から入居拒否されることが少なくありません。ひとり親家庭は、このような多くの制約の中で住まい探しをするのです。
このような状況から、ひとり親家庭のみを取り上げても、住宅確保要配慮者が一般の賃貸住宅に入居しにくいことが分かります。また、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅である住宅セーフティネット制度に登録された空き家・空き部屋を増やし、住宅確保要配慮者の選択肢を増やすことの重要性が分かると思います。
そのためには、本市で居住支援協議会を立ち上げ、住宅セーフティネット制度を十分に機能させることも重要になります。
ちなみに、本市におけるひとり親家庭の世帯数は、国勢調査によると、令和2年に5,998世帯となっています。これは、10年前と比較すると854世帯増えています。本市における居住支援協議会の立ち上げは喫緊の課題なのです。
ここまで、ひとり親家庭を取り上げましたが、次に単身高齢者についても取り上げ、本件を拡張していきます。
単身高齢者は全国的に増加してきています。本市においても同様で、令和2年の国勢調査によると7,449世帯となっており、この10年で2,151世帯増えています。本市の推計によると、令和22年度には1万世帯を超える見込みです。
このような単身高齢者の増加に合わせて、複数の不動産会社の方から、アパートを探す単身高齢者が増えてきている、難しいケースが少なくないとお聞きしました。
単身高齢者と不動産会社の関係は、しばしば課題を抱えます。幾つか紹介します。
単身高齢者は、経済的に不安定な状況にあることが一般的です。敷金や礼金、保証金などの初期費用が支払えないことがあり、これが一般的な賃貸契約のハードルとなります。また、家賃の支払いにも制約が生じることがあります。
次に、不動産業界においては、単身高齢者への理解不足が生じることがあります。これが入居拒否や条件の不公平な設定につながります。そして、不動産会社は、入居者を選定する際、信用情報や収入状況、雇用歴などを確認する入居審査を行います。しかし、単身高齢者はこれらの条件を満たしにくく、審査で不利な結果を迎えることがあります。
最後に、単身高齢者が特に必要とするのは、適切な住環境です。これは、心身の機能低下などに合わせた安全で清潔な住宅、近隣環境の理解などが含まれます。しかし、これらが不足している場合があります。
このように、住宅確保要配慮者と不動産会社の関係は、しばしば課題を抱えるのです。不動産会社がこれらの課題と向き合ったとき、どうなるのか。不動産会社から単身高齢者の方に、担当の相談員さんはいないのかなどといった詮索が必要となり、情報収集に多くの労力を費やすことになります。
このことが、単身高齢者の入居希望を門前払いする状況をつくり出し、理解不足を助長しているといっても過言ではありません。
さらに同様の状況が、精神障害者の方や身体障害者の方にもあり、先述しましたひとり親家庭、外国籍の方でも同様です。これは深刻な問題だと認識しています。
これらの問題に対処するためには、官民協働、部局横断的な支援を提供する組織である居住支援協議会が重要になります。本市に居住支援協議会が存在しないことによって生じる問題として、住宅確保要配慮者の住宅に関する問題を担当部局の相談員が抱え込んでしまったり、住宅セーフティネット制度が十分に機能しないのではないかと危惧しているところです。
実際に、本市においては、子育て世帯であればこども家庭課に、高齢者であれば地域共生推進課に相談に行く流れになるのですが、担当課で相談者を抱えがちになるとお聞きしています。
また、相談の入り口では住宅の問題を表現できない相談者も多く、住宅とは別の問題の相談対応を通して住宅の問題が表出することもあるとお聞きしています。
これらもろもろの状況を勘案すると、住宅確保要配慮者に対する行政の喫緊の課題は、縦割りになりがちな行政に横串を通して、包括的な支援体制の構築だと思います。つまり、居住支援協議会の立ち上げです。
ここで、他の自治体の居住支援協議会を紹介します。
東京都の豊島区では、住宅課が仲人役になり、空き家を地域貢献の一環として貸したい方と、地域貢献活動を展開しているNPO法人や社会福祉法人などの事業者をマッチングし、住宅確保要配慮者へのスムーズな入居支援が行われています。その中には、シングルマザーや、若年で家族を頼れない女性などを対象とした空き家を活用したシェアハウスがあり、豊島区居住支援協議会の登録団体がこの空き家を借り上げています。住宅部局と福祉部局、子育て部局が連携し、そこに支援団体が加わりチームとなることで、官民協働の当事者への支援体制が行われている事例の1つです。
このように、居住支援協議会は、官民協働・部局横断的な支援を提供する機能を持ちます。
話を本市に戻します。市民の住まいや生活の状況を把握しているのは誰でしょうか。国でもなく、県でもなく、東広島市です。本市の住まいや生活の状況を把握している、本市での居住支援協議会が設置されることが重要です。本市での居住支援協議会を立ち上げませんでしょうか。
市長

市といたしましては、住まいを含めた様々な課題に寄り添い、伴走的な支援を継続していくことが重要であると考えており、例えば、市営住宅の相談に来られた方に対して、生活の不安がある場合には福祉の窓口につなげるなど、住宅施策と福祉施策で連携を取りながら必要な支援を行っているところでございます。
また、平成25年には、広島県が中心となり、広島県内の市町及び住宅を提供する側の広島県宅地建物取引業協会や、入居支援を担う居住支援法人などで構成する広島県居住支援協議会を設立し、住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅へ円滑に入居するための方策について協議を行うとともに、住宅確保要配慮者と民間賃貸住宅の所有者の双方に対する住宅情報の提供や、各種居住支援制度の情報発信等を行っているところでございます。
こうした中、広島市においては、平成30年に官民連携の居住支援協議会を設立され、廿日市市においても、令和5年3月に不動産関係団体、居住支援団体の連携の下、市独自の居住支援協議会を設立されております。
本市におきましても、このような取組について研究してまいりたいと考えております。
木村輝江

ひとり親家庭及び単身高齢者、障害者などの住宅確保要配慮者から、住宅に関して、どのような相談、お声が届いていますでしょうか。二、三事例を挙げてください。
健康福祉部長

住まいに関する課題を抱えておられる方から受けました相談を紹介させていただきます。
まず、ひとり親家庭、ひとり親世帯からは、生活困窮により住宅費用が捻出できないと相談がありました。この方には、生活支援センター等による居住支援を行った事例がございます。
次に、単身高齢者で、身元保証人がいないことや孤独死等の懸念から入居を渋られたという相談がございました。こうした方々には、公営住宅の入居を勧めるなどしておりますが、本人のニーズと合わず、施設入所をされた方もおられます。
また、障害のある人からの相談でございますが、精神障害により入院されておられる方で、症状が落ち着き、訪問看護等の支援により一人暮らしが可能であるにもかかわらず、精神障害に対する理解不足等により、民間住宅で住まいの確保をすることが難しいという相談がございました。こうした方につきましては、精神障害に理解のある賃貸物件所有者を紹介するなどの対応を図り、入居に至ったという事例がございます
木村輝江

窓口のほうには、当事者の方から様々な御相談が届いているということがよく分かりました。
住まいに困難を抱える方々の現状の認識についての答弁は、次の旨のものでした。
それぞれの状況に合わせた仕組みが必要。住宅確保要配慮者は、複合化・複雑化した課題を抱えている。それぞれの世帯が抱えておられる課題に寄り添い、伴走的な支援を継続していくことが重要。
次に、住まいに関する支援制度の周知についての答弁は、広報紙、ホームページなどへの掲載との旨でした。
私は、これらの答弁をお聞きして、居住支援協議会の必要性を強く感じました。
改めて質問です。本市では、複合化・複雑化した課題を抱えておられる住宅確保要配慮者に対して、十分な伴走支援ができていますでしょうか。この質問の背景といたしましては、複合化・複雑化した課題を抱えておられる住宅確保要配慮者を支援するために好ましい体制は、次の4つと考えます。
1つ目は、住宅セーフティネット制度に登録される空き部屋・空き家を増やし、住宅確保要配慮者の選択肢を確保する仕組みがあること。
2つ目には、各部局の相談員による住宅の問題を集約する仕組みがあることです。これには、相談者が住宅の問題を表現できていない場合を含みます。
3つ目は、2つ目で集約した問題を解決して、住宅確保要配慮者に適切な条件で住まいを提供できる仕組みがあること。
そして、この3つのPDCAを回す仕組みがあることです。
これらを踏まえてお聞きします。本市には、複合化・複雑化した課題を抱えておられる住宅確保要配慮者に対して、十分な伴走支援ができているのでしょうか。教えてください。
健康福祉部長

木村議員からも御紹介がありましたように、住まいに関する課題を抱えておられる方の中には、生活困窮をはじめ、孤独・孤立の問題、配偶者の暴力被害であったり、健康不安、家族に障害者等の配慮が必要な方がおられるなど、課題が複合化・複雑化しているケースが多々ございます。
こうした方々に対し、本市では包括的な支援体制により、福祉部門の連携をはじめ、住宅や税、教育部門との連携を図るとともに、民生委員や見守りサポーターを含めた地域の見守り体制を構築することで、入居後の地域とのつながりを見据えた伴走支援を進めているところでございます。
このような伴走支援を進めるに当たっては、住まいの問題を含め、支援機関等が各世帯の課題を共有した上で連携して支援に当たることが重要でありますが、課題の共有や連携が不十分であったため、結果として十分な伴走支援ができていないケースもございます。
こうしたことを踏まえまして、今後、関係機関のさらなる情報共有や連携により、各世帯の課題に応じたきめ細やかな伴走支援を進めていきたいというふうに考えております。
木村輝江

制度があっても、やはり漏れ出る人がいらっしゃるということが分かりました。
それを踏まえて、居住支援協議会の設立に関して再質問いたします。
繰返しになりますが、低額所得者や高齢者、障害者、子どもを養育している人など、住宅確保要配慮者にとって、住む場所の確保は日常生活を送る上で基盤となるものです。単身高齢者世帯が本市においても増加してきている中、高齢者だけを取り上げてみても、喫緊の課題であることは明らかです。
広島県が設置している居住支援協議会の活用では解決困難な事例も、市町で設置される、より身近な居住支援協議会で解決できることもあると思います。空き家対策などで、日頃から不動産関係団体と連携を取られていると思います。この関係性を生かし、福祉部局と連携して、居住支援協議会の設立に向けて、ぜひ取り組んでいただきたいと思っています。
先ほどの御答弁では、居住支援協議会について、ほかの自治体の取組を研究しますとありました。この答弁に対して、住まいに関する切実な状況を私に相談してくださった方々が、意思決定の先送りや、実際には何も進まないという印象を持ってしまうのではないかと、正直心配になりました。私は、ほかの自治体の取組を研究しますという答弁の具体的な中身を確認しなければ、彼らに会わせる顔がありません。
居住支援協議会について、国土交通省のウェブサイトでは、具体的な居住支援協議会の設立・運営の手引きが公開されているほか、各地の取組事例も既に公開されています。
これらを踏まえて再質問いたします。ほかの自治体の取組をどのように研究され、どのような基準で本市において設置する、もしくは見送ると判断されるのでしょうか。今後の住宅施策としての居住支援協議会に関する研究の詳細な計画を教えてください。
都市部長

居住支援協議会の研究に対しての御質問だというふうに認識しております。
現在でも、市の役割として、高齢者や障害者、子育て・多子世帯、ひとり親世帯など生活困窮世帯の方々には、福祉関係の支援及び公営住宅への入居を有利にするなどの対策を取ってきております。
しかしながら、複合化・複雑化した問題を抱える方々に対して、今までどおりの対応では、今後、問題解決に至らないケースが出てくる可能性があると思います。
この複合化・複雑化した問題に対し、議員の提案のある居住支援協議会が他市においてどのような活動をして、どのような有効な手段を持たれるのか。また、本市においても十分な対応ができるのかなどの内容について研究してまいりたいという旨でご発言させていただいております。
したがいまして、今後、市の計画につきまして、研究の深まりや関係団体との協力関係、市役所の体制など、様々な問題を解決していかなければ、実現する見通しも立っていないということでございます。
現段階で設立する、もしくは見送ると判断する基準及び詳細な計画についてお示しすることはできません。
市長

補足の答弁をさせていただきます。
複合化、複雑化する様々な課題をお持ちの方々に対するケアをどうしていくのか。これまでは、従前は縦割り的な対応しかできなかったということもあり、「HOTけんステーション」ということで、様々な課題をまず一元的にお話を聞く。そして、その課題を市の各担当部局につなぎながら、その課題解決に向けて総合的な対応をしていこうという取組が、実は、我が市では取られています。
今日、木村議員の御質問は、そういう中で、やはり困窮者において住む住まいがないというところは、ある意味でいうと大変重要な問題であり、その切り口からの御質問というふうに私は理解しました。
そういう中で、例えばそういう問題については、公営住宅の対応がありましたが、今、世の中には民間住宅で空き家もたくさんあるということから、その空き家とうまく連携して、そういう方々のニーズに応えるというのは、ある意味でいうと、行政のこれからの大きな役割であろうというふうに思います。
そういう意味で、この協議会というものを我々とすると少し研究する必要がありますが、いずれにしろ、我々が持っているそういう支援策にそういう方々がアクセスできていないことが大変大きな問題であり、先ほど私の答弁の中でも、SNSであるとか、それからホームページであるとか、そういうものでの広報というふうに御答弁申し上げましたけれども、必ずしも、それで果たして十分なのかという課題が、実はここには潜在しているんだろうと思います。
今、我が市が取り組んでいる地域共生社会というのは、まさにそういう意味で、行政には残念ながら限界がある部分もあります。そういう中で、住民の皆さんの連携を図りながら、住民自治の中でそういう課題というものを発掘していただいて、それを行政につないでいただく、そして我々はそれを解決していくという、両者の取組が、これが実に大変重要であろうと思っているところです。
複雑な課題というのが、昨今、いろんな形で潜在化してきていますけれども、それは家庭の中だけでとどめるであるとか、そういう実態が大変多い問題だと思います。そうすると、やはり御近所にお住まいの方が少し課題がある家庭が近所にあるよというような情報を頂く中で、それが行政の中に伝わっていくというような仕組みも、これはつくっていく必要があるということであります。
住宅の問題は、先ほど来ある支援機構というものについて、その切り口から我々も少し勉強していく必要があると思っていますけれども、様々な課題解決に向けて、我が市のアプローチは、今言ったような地域共生社会をつくる中で、そういう問題を行政につないでいく、そして我々が支援をしていくというふうに考えているところであります。
この問題について、今日は新しい視点で御意見を頂きましたので、我々としてはしっかりと研究していきたいというふうに思います。
木村輝江

確かに、通告書にも書いたのですが、やっぱり家族構成も変わってきていますし、単身世帯の方も本市でも多く増えてきました。確かに、家庭内の問題を家庭内で解決するということには限界がありまして、そのような点では「HOTけんステーション」の役割の位置づけはとても重要なものだと私も思っているところです。
先ほどの答弁をお聞きして、またこれまでの答弁をお聞きしますと、福祉部局が住宅確保要配慮者のニーズに対して解決していこうとされていることと、ちょっと住宅施策として取り組もうとされていることに対してギャップを感じております。
このような問題に対して、部局間連携はどのように進められているのでしょうか。教えてください。
健康福祉部長

部局間連携をどのように進めるかという御質問を頂きました。
先ほど市長のほうから答弁いただきましたが、地域共生社会の実現を目指して、本市では組織体制として、市の全ての部局と社会福祉協議会で構成をしております地域共生社会推進本部を設置しております。その推進本部の中で、全庁的な視点から地域共生社会の推進に資するような施策を検討しております。
そこでの事例を1つ、挙げさせていただきます。
例えば、ごみ屋敷というような問題に対しまして、孤独・孤立を所管しております健康福祉部と、ごみの処理を所管しております生活環境部が連携して、ごみ屋敷のごみの処理に関する制度、スキームをつくりました。
このように、住宅確保の課題に対しましても、部局間連携をこれまで以上に密にして、解決に向けてさらに研究を進めてまいりたいというふうに考えております。
木村輝江

やはり、制度に当てはめるのではなく、一人一人にどう寄り添っていくかということがポイントなのではないかというふうに私も思っております。
複雑化する相談内容を部局間で共有、また認識し、それぞれの部局で何ができるか話し合う場は重要だと思います。
しかし、先ほど市長もおっしゃっていましたが、行政でできることもあれば難しいこともあると思います。そういったことから、民間と協働して支援する仕組みも必要ではないかと考えます。
そのようなことからも、居住支援協議会の設立に向けて取り組んでいただけますよう切に要望して、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
情報元
東広島市ホームページ>市議会>会議録
https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/shgikai/kaigiroku/index.html
令和5年12月13日
YouTube配信
